1977-10-26 第82回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
この進路問題をどう確定していくかということが私は国民にとっても重大な関心事であるし、またそういった意味で、奄美大島諸島付近における観測網の整備とかあるいは情報伝達の方式の確定とか、いろんな問題を含めまして、これの体制の強化に今後どういうぐあいに対処されるか、これを御意見を伺っておきたいと思います。 これで終わらせていただきます。
この進路問題をどう確定していくかということが私は国民にとっても重大な関心事であるし、またそういった意味で、奄美大島諸島付近における観測網の整備とかあるいは情報伝達の方式の確定とか、いろんな問題を含めまして、これの体制の強化に今後どういうぐあいに対処されるか、これを御意見を伺っておきたいと思います。 これで終わらせていただきます。
しかしながら、その情報が入りましたので、わが国としては奄美大島諸島が非常に近いところでございますし、台湾よりもはるかに短かい時間で鹿児島県その他本土との交通がございますので、一日以降情報のキャッチとともに、台湾と同様な対策を沖繩との関連のものについても実施をいたしました。
殊に鹿児島県に至つては全然交通で杜絶しておるので、奄美大島諸島におけるところの被害も察知できない。その他四国地方におけるところの被害は相当海岸線、殊にこの水産関係が甚だしく多い。
なおこの機会にちよつと私からお尋ねいたしますが、実は私どもは先般東南アジアに参ります際、沖繩に飛行機がとどまりますので、その機会に沖繩から奄美大島諸島に視察に参りたい、こういう計画を立てて極東米軍にその許可を申請したのであります。しかるに出発までにその許可が参りませんものですから、やむを得ず出発いたしました。
二月十四日 航空業務に関する日本国とグレート・ブリテン 及び北部アイルランド連合王国との間の協定の 締結について承認を求めるの件(条約第三号) 同月十六日 奄美大島諸島の日本復帰に関する請願(床次徳 二君外九名紹介)(第一九一四号) の審査を本委員会に付託された。
琉球諸島、奄美大島諸島をあわせまして昭和二十一年一月二十九日より日本の行政から分離せられまして最近に至るまで日本政府と向うの住民、あるいは官公署その他の連絡が一切禁止されておりました。
四件)(委員長報告) 第五〇 オーストラリアマヌス島戦犯者の内地送還に関する請願(委員長報告) 第五一 戰犯者の助命等に関する請願(委員長報告) 第五二 講和後における接收地の処理問題の請願(委員長報告) 第五三 在外資産の補償に関する請願(委員長報告) 第五四 全戦犯被拘禁者赦免の外交措置に関する請願(委員長報告) 第五五 千島列島の日本復帰に関する請願(委員長報告) 第五六 奄美大島諸島
請願第一千二百四十五号、第一千百八十号及び陳情第百二十五号は、奄美大島諸島、千島列島の日本復帰実現のための措置を要望したものであります。請願第七百八十二号は、我が国現下の肥料事情に鑑みて、南洋群島グリニツチ島の燐鉱採掘が実現するよう善処して欲しいというのであります。
鹿児島県奄美大島諸島は、昭和二十一年二月連合軍総司令官マッカーサー元帥の軍事命令で、当時北緯三十度以南の諸島は、わが国の行政権及ばずとして、日本の行政権から分離せられ、爾来六箇年間交通の自由を束縛せられ渡航がほとんど外国並となり、渡航希望者は渡航願を提出して許可を受けなければ、日本から奄美大島に行けず、また同島から日本にも渡航できず、二十二万住民はもちろん、向島出身の本土在住十八万人の奄美同胞も非常
十一月二十一日 沖繩、奄美大島及び小笠原等北緯二十九度以南 諸島の日本復帰に関する請願(岡田春夫君外二 各紹介)(第一四六〇号) 千島列島所属に関する請願(椎熊三郎君外七名 紹介)(第一四六一号) 大島郡の日本完全復帰等に関する請願(上林山 榮吉君外四名紹介)(第一四八一号) 奄美大島諸島の日本復帰に関する請願(石原登 君外九名紹介)(第一四八二号) 奄美大島の航行自由に関する請願
○講和に関連する諸問題並びに国際情 勢等に関する調査の件 (調査報告書に関する件) ○オーストラリアマヌス島戰犯者の内 地送還に関する請願(第九七五号) ○戰犯者の助命等に関する請願(第九 七六号) ○全戰犯被拘禁者赦免の外交措置に関 する請願(第一一七五号) ○全戰犯被拘禁者赦免の外交措置に関 する陳情(第三六号) ○比島戰犯者の日本内地移管等に関す る陳情(第一七六号) ○奄美大島諸島
○佐藤専門員 本請願の要旨は、終戦前鹿児島県の大島郡に属していた奄美大島諸島は、終戦後同県とはまつたく分離せられ、内地居住者との経済、交通に大なる不便を来し、住民の生活上の苦痛は大なるものがあるのみならず、他面密出入国または密輸出入による犯罪等も、頻発している状態である。
○草葉政府委員 両請願につきましては、政府といたしましても、奄美大島諸島と内地との経済交通の円滑化、あるいは同島の帰属を含む領土問題等につきまして、従来もしばしば申し上げました通り、国民の要望を関係方面に十分伝えて参つたのでありまして、この点に対しましては、今後ともそのようになお一層はかりたいと存じます。
○守島委員長 次に日程第三、奄美大島諸島の日本復帰に関する請願、上林山榮吉君紹介、第九二七号、日程第四、同じく、井上知治君外九名紹介、第二二二八号を一括議題といたします。それでは専門員の説明を求めます。
――――――――――――― 五月二十一日 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一四五号)(参議院送付) 同月二十二日 奄美大島諸島の日本復帰等に関する請願(井上 知治君外九名紹介)(第二二二八号) アナタハン島の同胞引揚促進に関する請願(岩 本信行君紹介)(第二二二九号) の審査を本委員会に付託された。
○佐多忠隆君 関税定率法の適用地域の問題ですが、第十二條に「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」ということになつておるのですが、鹿児島県の南西諸島に属する奄美大島諸島、あれはこの地域からいいますとどういうことになりますか。
————————————— 三月六日 奄美大島諸島の日本復帰等に関する請願(上林 山榮吉君紹介)(第九二七号) 在外資産の補償に関する請願外一件(淺香忠雄 君紹介)(第一〇〇三号)の審査を本委員会に 付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 国際捕鯨取締條約に加入することについて承認 を求めるの件(條約第一号) —————————————
琉球時代になつてから約三百四十年間琉球の支配になつておりますが、下つて何年になりますか薩藩時代一六〇一年かそこいらでしようが、薩藩のために沖繩が征服されて、その時奄美大島諸島は割讓して薩藩に入れたわけなんでありますが、爾来二百四十年間全く薩藩の直轄の下に生存して来たので、明治維新になつて廃藩置県の時に鹿児島県に属するようになつたのでありまするが、そういう極く概括的な歴史上の事実から申しましても、これは
昭和二十五年二月五日 鹿児島市市庁内鹿児島県町村議会議長会会長小幡兼重 一、奄美大島諸島の復帰方要望の件、 理由、国民待望の講和條約締結も間近に迫ると報ぜられているが、戰前鹿児島県の大島郡に属していた奄美大島諸島は、歴史、文化、経済の各面から見て、当然本県に復帰すべきと思考せられるから、講和條約の締約に際しては、ぜひともこれが実現せられるよう要望するものである。